大臣の責任
県東京事務所の桂木新所長がご来訪。
さて、本日の本会議で同僚の村越議員が改めて昨日の竹中大臣の総務委員会欠
席理由について質したところ、竹中大臣は「情報伝達が不十分であったことをお
詫びする」という言い逃れを行なった。
憲法63条には、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のために
出席を求められたときは、(議院に)出席しなければならない」とある。
従って昨日の竹中大臣は憲法違反をしてしまったことになる。
昭和29年12月、ときの吉田茂総理大臣が予算委員会を病気を理由に欠席し
たことがあるようだ。吉田総理は病気の診断書を院に送ったが、それでも仮病ではないかとか大騒ぎとなり、結局問責決議と弾劾決議が可決され、吉田内閣は総辞職となった。
大臣が委員会に欠席するということは、それほど重いものだ。
今回竹中大臣はその責任の重さを自覚しているのか。
「情報伝達が不十分であった」との趣旨の発言では、当事者としての責任感を欠いたものとしてしか響かない。
端的に言えば部下のせいだからと言っているようなものだ。
いかなる事情があるにせよ、大臣ともあろうものが、これほど大きな過ちを犯しておきながら、部下のせいにするとは一体どういうつもりなのか。それがトップの取るべき態度か。
郵政民営化法案具体化のため党内調整をしていたという話も聞こえるが、大臣としての公務よりも党務を優先されるなら、どうぞ大臣をお辞め頂いて、心置きなく党務に専念なさればよい。
"大臣の責任"へのトラックバックはまだありません。