二〇〇六年十月二十五日 水曜日

ひろしまドッグぱーく:市の方針を環境省が追認 [更新情報]

ひろしまドッグぱーくでの虐待について、広島市が告発しない方針であることが明らかになっていますが、
市民からの抗議メールに対し、広島市は以下のようなメールで釈明しています。
<-----
広島市動物管理センターからの回答
○○ 様
 このたびは貴重なご意見をいただきありがとうございました。回答が遅くなりましたことをお詫び致します。
 今回のひろしまドッグぱーくの件につきましては、動物愛護団体アークエンジェルズをはじめとして、多くのボランティアの皆様にご協力をいただき、心から感謝しています。
 ドッグプロダクションは犬の所有権を放棄し、現地から退去して、10月11日に廃業届を提出しました。犬たちは、所有権を譲り受けたアークエンジェルズ、土地所有者の山陽工営(株)や多くのボランティアの方々の協力のもとに、良好な環境の中で飼育されています。
 これまでの経緯などにつきましては本市のホームページに掲載していますのでお知らせします。ホームページアドレスは下記のとおりです。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1161080282324/index.html

 さて、ドッグプロダクションの行ったことに関し、本市が現時点では告発する考えはないとしていることにつきまして、説明させていただきます。

 刑事訴訟法の第239条第2項には、「(公務員は)その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められています。
 ここで使用されている「犯罪」は、法律に違反する行為のすべてを指しているのではなく、違法行為のうち、その法律によって刑罰がかけられるものが「犯罪」とされています。
 今回のドッグプロダクションの件に関して、本市が確認した違法行為または違法と思われる行為のうち、犯罪にあたる可能性のあるものが2点ありました。

 1点目は、今年の9月26日に、動物愛護団体アークエンジェルズの方々が同行され、本市が広島西警察署の担当警察官とともに行った通算7回目の立入調査の際に確認した、不適切な飼養、管理です。現地には約500頭の犬たちがおり、死亡した犬、ひん死状態や極めて衰弱した犬はいませんでしたが、全体的にやせ細っており、給餌や給水が不充分なために栄養不良になったものと
思われ、明らかに動物愛護法に定められている飼養、管理の基準に違反する状態でした。
 こうした違法行為に適用される可能性のある刑罰として、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第2項に「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
 この「みだりに」には、秩序を乱して・むやみに・故意にといった意味が含まれています。従って、ドッグプロダクションが「みだりに給餌、給水をやめた」かどうかが問題となります。本市は西警察署に告発の手続きや必要書類について確認した上で、これまで行ってきた立入調査時の状況や、ドッグプロダ
クションの経営者や従業員からの聴取内容などを検討しました。その結果、ドッグプロダクションは資力の範囲で犬の飼養を続けており、犯意・悪意を持って「みだりに」給餌・給水をやめたという事実は確認できないことから、刑罰がかけられる「虐待」にはあたらないと判断しました。

 2点目は、10月6日から7日にかけて、現地でドッグプロダクションが埋葬していた犬の死体34頭が発見されたことです。適用される可能性のある刑罰として、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項に「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。
 本市はアークエンジェルズの代表者からの通報を受けて死体を確認した上で、西警察署の担当警察官に「みだりに殺した」ものかどうか、見解を求めました。
その結果、「死体を見ただけではみだりに殺されたのか、虐待を受けて殺されたのか、老衰などの自然死なのかを判断するのは困難であり、これまでの飼養状況などから判断するしかない。」とのことでしたので、1点目でお示しした飼養状況や、「給餌の量が充分ではなく、衰弱して死亡したものを弔うために埋葬した」というドッグプロダクションの申し立てから、「みだりに殺した」ものではないと判断しました。

 ○○様は、本市が10月16日に行った記者発表を報道した新聞記事等をお読みになって、今回のご意見を寄せられたのだと思いますが、記事になったのは本市の発言のごく一部でしたので、以下に記者の質問と本市の発言の概要をお示しいたします。

(記者の質問)
 今回の事件について、動物愛護団体は「虐待」にあたるとして告発すると言われているが、広島市はどう思うか。また広島市は告発しないのか。
(本市の回答)
 刑事訴訟法では、犯罪があると思われた方は、どなたでも告発できることになっているので、愛護団体が告発されることにコメントする立場にない。
 本市は今回のような、給餌、給水が充分でないために犬たちがやせ細り、栄養不良になることは、広い意味での虐待にあたりますが、動物愛護法で罰則のある、みだりに給餌、給水をやめることにより衰弱させる等の虐待にはあたらず、犯罪ではないと判断し、今の段階では告発は考えていません。しかし、二度とこのような事件が起こらないよう、再発防止対策の一つとして、改めてドッグプロダクションや山陽工営(株)への詳細な聞き取り調査を実施して、原因を明らかにするとともに、本市の対応状況についても検証することにしています。
そうした調査、検証の過程で、虐待などの刑事罰に相当する新たな事実が確認できれば、その時には、法の規定どおり告発することになります。

 このように、本市もドッグプロダクションの行為は、広い意味での、一般的に認識されている虐待にあたると思います。ただ、動物愛護法で刑罰がかけられる、狭い意味での虐待にはあたらないと判断していますので、ご理解願います。

今後もご意見がありましたらお寄せください。

平成18年10月23日
広島市動物管理センター  所長  ○○ ○○
----->

この説明には納得がいかない部分も多いことから、動物愛護法を所管する
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室の室長と室長補佐に対し、
去る10月24日、次のような資料要求をしました。

<-----
松本大輔事務所から環境省に対する資料要求
【資料要求1】
下記にて広島市が述べている告発しない根拠について、1点目、2点目のそれぞれにつき、環境省としての見解をお示し願います。
また今回の事案について告発しないことは、動物愛護法の趣旨に鑑みて適当か否かについても、併せて見解をお示し願います。

【資料要求2】
これまでにこの問題に関して広島市に対し環境省が行った「技術的助言」のうち、文書で行ったものを全てご提出ください。
----->

これに対し、本日(10/25)室長補佐から電話にて以下のような回答がありました。

<-----
環境省から松本大輔事務所に対する電話回答
環境省:2については、特に文書では助言を行っていない。1については、広島市の対応に環境省として特に見解はない。
松本大輔事務所:それは広島市の告発しないという判断について、動物愛護法を所管する環境省として全く問題がないという認識か。
環境省:そうである。
----->

環境省も広島市と同罪と言えるのではないでしょうか。

15:19 | 掲載者:井山
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コメント

迅速な対応ありがとうございます。
信じられない回答ですね。
広島市も国も訴えられるべきと思います。
更なる追求期待しております。
全国の地方自治体が、今回の結末如何で動物愛護に対して、襟を正すかどうかがかかっていると思います。松本事務所頑張れ!頑張れ〜!
今も苦しんでいる動物達のために・・・。

Posted by: じゃい子 : 2006年10月25日 18:12

迅速な対応ありがとうございます。
信じられない回答ですね。
広島市も国も訴えられるべきと思います。
更なる追求期待しております。
全国の地方自治体が、今回の結末如何で動物愛護に対して、襟を正すかどうかがかかっていると思います。松本事務所頑張れ!頑張れ〜!
今も苦しんでいる動物達のために・・・。

Posted by: じゃい子 : 2006年10月25日 18:12

先日、個人的に広島市からの返答につき、そちらにご相談のメールをしたものです。私も同文のものを広島市よりいただいています。ということは、抗議文を送ったすべての国民に、同文のメールを送ったということになるのでしょう。

すでに、松本議員がアクションを起こしてくださっていたことに、心から感謝します。

環境省の見解のずさんさには、怒りを覚えます。
国民の見解とのあまりの乖離に、どう考えてよいかすらわからなくなります。
国を告発することも、必要である気がします。

Posted by: 椎崎亮子 : 2006年10月25日 23:23

環境省への働きかけ、ありがとうございます。
それにしても、環境省の対応には呆れてものが言えません。
これが「動物愛護法」を所管する担当部署の対応とは!
何のための動愛法でしょう。
何のためにパブコメに参加してきたのか、これでは意味がありません。
このままでは動物たちに未来はありません。

これからも小さな命のためにご尽力頂けますように宜しくお願いいたします。応援しています!

Posted by: masami : 2006年10月26日 00:42

正義感のある大人がもっともっと増えてくださるよう その見本になってください。 応援しています!!

アニマル ポリスさんのサイトから伺いました。

日本は子供を絶望させないで

頑張ってる若者の心を受け止めてほしい。

Posted by: michiko : 2006年10月26日 04:03

環境省の対応は信じられないものですね。この小役人どもはプロパーの連中ですか?それとも他省庁からの人間ですか?これが動物虐待に当たらなくて、何が動物虐待と言うつもりなんでしょうね?動物虐待に当たる事例を列挙させてはどうですか?TVの報道番組などにも、この環境省の無能ぶりを取り上げてもらった方が良いのかも知れませんネ!!

Posted by: マンボウ : 2006年10月26日 12:01

言葉を失いました。
あれが故意ではない?立派な虐待です!じゃあ資金が無いからと言って飼育中の動物を放置して良いのですか?ではこれが人間だったら犯罪でしょ?なぜ日本は堅いのですか?何の為の法律なのでしょうか?日常色んな事が報道されていますが、その中には何故?と理解に苦しむ事が多過ぎます。世界を見渡すと動物もチャンと法律で命を守って居る国が多数あります。なぜ日本はお役所仕事しか出来ないのでしょうか?もっとメディアで大きく取り上げるべきだと思います。法律とは一体何なのでしょうか?動物愛護法とは何の為にあるのでしょうか?
更なる追求期待しております。

Posted by: マルコ : 2006年10月26日 13:11

色々、働きかけてくださってありがとうございます!!

私は、広島市在住の者です。
ドッグパークの件では、とても残念に思っており、
ニュースを見るたびに怒りが込み上げてきます。
経営者・管理者には厳罰を希望しております。

広島市の対応にも憤慨しています。何と不甲斐ないことか・・・・
このような言い訳が通用するかもしれないということが恐ろしいです。
どこをどう見ればあの状態が虐待ではないということになるのか?
甚だ疑問です。

広島市だけでも問題なのに、環境省まで!?
唖然としてしまいます。
これは、大きな問題になっていて、皆が怒っています。
虐待ではないなどと、どうしてここまで堂々と言い切れてしまうのか?信じられません。
絶対にこれは許すべきことではありません!!
一体、どこもかしこも何を考えているのでしょうか?

松本議員、応援しています(^_^)
私もできることはしていきたいと思います。
がんばりましょう!!!!

Posted by: sayu : 2006年10月26日 20:19

行動に起こして下さっていることを心から感謝します。そしてそういう議員さんがいらっしゃることにほっとします。
広島市からの回答をみて、吃驚しています。がっかりもしています。
市とか国とかっていうのは法律を守らせる方の立場だと思ってたのですが、その隙間の上手な穴ぬけを推賞しているように受け取れます。
私が感情的になって読んでいるからなのでしょうか……。
「みだりに」という言葉を拾い上げて都合のいい解釈で駆使しすぎていると思います。
どうしてこんなに納得いかない回答になってしまったのでしょう? 不思議でたまりません。
今の愛護法が実際の使用に耐えない脆いものだということを証明してくれたのでしょうか。
その辺も含めて、このまま「人」ではない「国」の考えに黙殺されてしまわないように、私も、些細なことでも出来ることで踏ん張ってみたいと思います。
松本様もどうかお身体に気をつけてご活動ください。
今後も働きかけどうぞどうぞ宜しくお願いします。

Posted by: テール : 2006年10月26日 21:16

「警察は、鶏虐待は立件したのに、どうして犬はしない…」

環境省が、法44条2項の虐待の見解を「具体的には、目的、手段、態様等及び苦痛の程度等を総合して判断するもの」と松本議員の2回目のヒアリング後に訂正したことからも、自治事務とはいえ、実際は後ろ向きの環境省の影響下にある広島市は、告発できなかったのではないかと、私は想像しています。
影響下にあると想像する根拠は、第126回国会 環境委員会(私が要約したものを後に置いておきます)で、小池環境大臣が「今年度から自治体の担当職員などを対象とし動物愛護管理研修を開始する。加えて、国と自治体間の情報ネットワークの構築などで情報交換を図っていく。」旨を答弁しているからです。このような、上級官庁では、広島市としても、動けないのか…。上が上なら、下も下か…。
 しかし、一方で、同委員会では、警察庁に対する「解釈があいまいなままだが、適切な治療行為を施さずに死なせたような不作為のケースに対し、厳しい取り締まりができるか」という主旨の質問に対し、警察庁長官官房審議官は、「養鶏場の経営者が、経営不振のために鶏にえさを与えることができずに餓死をさせた事案などを動物愛護法違反として検挙した事例がある。 お尋ねのような適切な治療が行われず死亡させた事案がもしあれば、都道府県警察におきまして、法に基づいて厳正な対処がなされるものと認識をいたしております」と回答しています。
私には「法改正で、環境省は虐待の定義をあいまいなままに放置したが、警察行政は、法の不備を補完するために、経営不振でえさを与えられないケースはもちろん立件するし、不作為死のような法的に虐待に該当するかどうか不明瞭な件についても、積極的に関与する。」と聞こえるのですが…。
松本議員、広島県警はどうして、立件しないのか、私は不思議です。罰則規定部分は、自治事務ではないでしょうに。 国会での、政府の答弁が、末端の警察行政では生きていませんよ。
私の愚痴ですが、愛犬家でもない私にとっても不思議な事件です。鶏は検挙し、犬はしないとは…。
長々と、失礼しました。

第126回国会 環境委員会 平成十七年六月七日(火曜日)
    動愛法の一部改正に係る、動物の愛護と管理に関しての質問
○田島一成委員(民主党) トラブルの中で非常に多い動物取扱業の規制強化については、一定の範囲、踏み込むことができたというふうに思うが、今後は、この運用についてその実効性をとることができるかどうかが試される。環境省のリーダーシップが問われるが、どのようなお考えなのか。
小池環境大臣 法を整え、そしてそれを適切に運用するというのは大変重要。事務の多くは都道府県などの自治事務だが、人材育成は重要な課題ということで、今年度から自治体の担当職員などを対象とし動物愛護管理研修を開始する。加えて、国と自治体間の情報ネットワークの構築などで情報交換を図っていく。
田島一成委員 
 もう一点、警察庁に質問ですけれども、今回、虐待の定義というものは大きく拡大をするということはありませんでした。罰則の強化では、若干、進展を盛り込むことができたと思うが、、摘発であるとか立件ということができるのか。
 虐待の考え方、とらえ方の違いで、私たちも正直踏み込むべきか迷いもある中で、例えば、平成元年の四月十三日に、総管第一四七号、内閣総理大臣官房管理室長から、警察庁の保安部防犯企画課長あての照会回答というものがあります。飼育怠慢の一例としての照会に御回答をいただいているこのやりとりの中を見ても、適切な治療行為を施さずに死なせたような不作為のケースについても、やはりしっかりと取り締まっていただかなければ、このような解釈があいまいなままで無残に命をなくしてしまうようなことにつながるのでは、いかがなものかというふうにも思います。
 こうした点での厳しい取り締まりをお願いしたいと思うが、どのようにお考えか。

荒木政府参考人(警察庁長官官房審議官 )
適切な治療を施さず放置したことにより死亡させた事案そのものではないが、昨年、ペットショップの経営者が犬にえさや水を与えず死亡させた事案、、養鶏場の経営者が、経営不振のために鶏にえさを与えることができずに餓死をさせた事案などを動物愛護法違反として検挙した事例がある。
 お尋ねのような適切な治療が行われず死亡させた事案がもしあれば、都道府県警察におきまして、法に基づいて厳正な対処がなされるものと認識をいたしております

Posted by: 一人の国民 : 2006年10月26日 23:25

色々と行動を起こしてくださってありがとうございます。
これからも各地で起こりうるこの事態にそんな返答では納得できません。
私のブログでもご紹介させていただきました。
事後報告ですみません。
問題がありましたら削除いたしますので仰ってください。
これからもよろしくお願いいたします。

Posted by: knighthime : 2006年10月26日 23:52

不甲斐なさすぎです…お役人ってこんなものなんですね。
今までは自民に投票してましたが次回からは民主に票を入れます。
松本議員の対応には本当に頭が下がります。
環境省大臣になって日本の動物に対する遅れすぎた行政を改革してください!!!!
本当に応援しています。

Posted by: ハナゾウ : 2006年10月27日 01:24

「本丸は、環境省、ついで警察庁」   一人の国民です

 先ほど、コメントしましたが、ちょっと興奮・憤慨してしまい、やや冷静になった今、松本議員に御願いしたいことを書きます。

 多くの人が、広島市を非難しています。私も、さっきまで、若干、腹を立てていました。でも、ふと、広島市としては、本当は告発したいのでは、と思いました。
 広島市をはじめ多くの末端の自治体は、今後も、多くの動物取扱業者の取り締まりを厳正に行っていくとのことですが、中には悪質な動物取扱業者もいるでしょう。
 私が、そんな業者であったならば、取り締まりに来た自治体職員に対し、「何もできない、負け犬が、何をしに着た! 告発もできないくせに! さっさと帰れ!」と絶対になじります。
 実際に現場で仕事をする人にとり、告発さえできないということは、自分で自分の首を絞めることのように思えるのです。それに、多くの人から告発しないことを徹底的に非難されており、何の得になるのだろうかとも思います。
 やはり、これは法令の不備でしょう。これを放置すると、悪質な業者の天国になると思います。126回国会の環境委員会で懸念されていたことが現に起こったのです。是非とも、貴政党において議員立法をも辞さないかまえで、虐待の定義を明確にしていただけませんか。

 次の御願いは、広島の事件は、単に、広島県警が立件しなかったことが問題だと思うのです。(私は、アニマルポリス設置ということは、小さな政府という観点からは実現性がない。無理。増税反対の立場です。)しかしだからといって、末端の都道府県警察をただちに強く非難はしたくありません。
 警察職員にとって、本件が犯罪を構成するかどうかは、動愛法になれていないでしょうから、判断に苦慮しても不思議はないからです。
松本議員におかれましては、126回国会の環境委員会で警察庁長官官房審議官が「養鶏場の経営者が、経営不振のために鶏にえさを与えることができずに餓死をさせた事案などを動物愛護法違反として検挙した事例がある。 お尋ねのような適切な治療が行われず死亡させた事案がもしあれば、都道府県警察におきまして、法に基づいて厳正な対処がなされるものと認識をいたしております」と答弁したことを(特に広島県警に)周知するよう、警察庁に働きかけていただけないでしょうか。
 行政が何もしなくて、民間人が動くというのは、不可思議です。

素人の勝手な考えで、おかしな点があるでしょうが、よろしく御願いします。

Posted by: 一人の国民 : 2006年10月27日 01:53

松本さんが
2度に渡ってヒアリングを行おうと
自ら市議会を傍聴しようと
これが 日本の縮図です。

ボラに参加されて感じた事 学んだ事は 大きいと思います。

民間人が どこまで できるか 分からないけど

今の日本経済を支えているのも 民間企業です。

今まで歴史を変えて来たのも民間人が多いですよ

志を大きく持って

ここに賛同してくれる 同志を募って
行政に立ち向かうより他ならないでしょう

メディアをもっと上手に活用しましょう

今回の件では、メディアに圧力かけるような政治力は無用ですよ

賢く 利用できるものは 利用して
       結果を残す活動を行っていきましょう

Posted by: 匿名希望 : 2006年10月27日 03:30

初めまして、広島ドッグパークの管理が動物愛護法に至らないという決定は日本国の教養のなさとマナーの悪さを浮き彫りにしてしまいましたね。私達はイギリスで動物愛護の活動をしながら、この広島の事件をヨーロッパに伝えておりますが、「広島って平和都市じゃなかった?こんな虐待を野放しにしておいて、平和も無いだろう。撤回すれば?」「恥ずかしいよ」などと軽蔑の言葉を聞かせれていました。それでも私達はたとえ広島市がそう決めても、政府としてこれを有罪にしないわけが無い。広島県警や広島市が立憲しなくても、国民の声は必ず届くと信じていました。心有る人必ずいると。 松本議員、貴方だけなのでしょうか、私達の言葉を聞き届けてくれる方は。 
見せかけの動物愛護法、気分が悪くなります。鳥は虐待で犬はいいなんて、何処かで何かが動いているとしか考ええられない。
これでは成金になった小国が金だけ振りまわしてセレブ(先進国)の仲間入りをしてもバカにされるわけですよね。野蛮な国と思われても仕方が無い。もしもこの事件が政府として動物愛護法に適用されないと決定するのなら、それは全くの恥さらし、日本の汚名を残す事になりますね。
環境省、動物への愛情も持たず世界レベルの常識も持たず、国民の意見も聞かず、世論も読めず、こんな省庁必要無いでしょ。環境庁なんて、税金の無駄だとおもいませんか?

Posted by: TH : 2006年10月27日 08:29

本当にすばらしい活動に感激しました。それにしても・・・環境省こそが、今回の事件に積極的に働かなくてどうするのでしょう?このように人間が心無く動物の命を奪う責任をとる国にしなければ、益々、苦しむ命が増えるではないですか?虐待は、人間も、動物も同じように、苦しく辛い。絶対にしてはいけないことだと、誰にでも簡単に理解できることだと思うのです。思わなければいけないのです。

Posted by: いりこ : 2006年10月27日 13:07

ご対応ありがとうございます。
広島市も環境省も許せません。
これを虐待と言わず何と言うのでしょう。
言葉のうわっつらだけを捕らえた逃げとしか思えません。
こんな人達に税金が使われているのかと思うと情けない。
次の言葉があります。
「国家の偉大さや道徳的水準は、その国で動物たちがどのように
扱われているかによって判断することができる」。
残念ながら日本の道徳水準はトップから低いとしか思えません。
応援します。がんばりましょう。

Posted by: みゃん : 2006年10月27日 19:44

はじめまして
「みだりに」は、国語では「勝手気ままに、浅い考えで、思慮なく、無分別に」であり、
法律用語では「法律的に正当性無く」という意味のはずです。
(この場合は、医師が治療の目的で給餌・給水を止めるとか、動物に給餌・給水することで
飼育者に危険がある場合などの意味です)
どこからも、「秩序を乱して・むやみに・故意に」という解釈は成り立たないはずですし、
条文では「犯意・悪意を持って」いたことに関する記述はありません。
広島市も環境省も、あまりにもずさんな対応だと思います。
この解釈が告発しない理由になっているようですから、ご確認いただけるようお願いいたします。


Posted by: したら : 2006年10月27日 23:02

はじめまして。精力的な活動、どうもありがとうございます。

広島市側の判断は、条文を読み間違えている可能性があると思います。

そう考える理由はいくつかありますが、広島市側は「みだりに虐待」するのでなければ犯罪に相当しないとしているのに対して、環境省や裁判例からは、「虐待」が犯罪であって、「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる行為」がその虐待の一例であるという見解が出ているからです。

一人の国民さんが既に指摘されている環境委員会 平成17年6月7日の会合からも同じことを伺えるように思います。

伊那簡易裁判所 平成15年3月13日判決では動物愛護法27条2項の解釈について次のように示しています。

「動物の愛護及び管理に関する法律27条2項に規定する「虐待」とは,愛護動物の飼育者としての監護を著しく怠る行為を指すものであり,その代表的な行為として「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる行為」が例示されているものと解される。

したがって,必ずしも愛護動物が「衰弱」していなければならないものではなく,著しく不衛生な場所で飼育し,給餌又は給水を十分与えず愛護動物を不健康な状態に陥らせるといった行為も,上記「虐待」に該当するものと言うべきである。」

( http://www.kamisama-tasukete.com/archive/ina2.htm )

また、先の同法改正に先立って行われた動物の愛護管理のあり方検討会の第2回(平成16年3月1日)会合の配布資料「資料2 虐待及び遺棄の防止規制」( http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/meeing/pdf/h16_02/mat02.pdf )でも、「みだりに虐待すること」ではなく虐待が犯罪であると説明され、「動物の被る肉体的・心理的「苦痛」の種類・程度、方法の相当性等の客観的要素と、人間の側の事情、特に目的・必要性等の主観的要素を十分考慮し、社会通念に従って総合的に判断すべきものである。」といった解説がされています。

ちなみに、故意の有無については、ある程度事態が長期化した時点で、このような大規模な被害を生むかも知れないということはぱーく管理者の方に十分認識されていたでしょうから、事実関係を調べてみたら未必の故意を推認することは容易だった、ということがあってもおかしくないように思いました。

社会的な通念に照らして、ぱーく管理者が飼育者としての監護を著しく怠ることがあったか、というと、これはこの件の事実関係の詳細によるように思います。やむをえない事情(経済的な逼迫、処分される運命にあった犬をある時点で多数引き受けたこと、など)があるかも知れないということが管理者側の主張・弁明からは伺われ、ボランティアの方々の発言からは、愛護団体やボランティアへの協力の拒否、行政の立ち入り拒否などがあり、隠蔽が事態を不必要に悪化させた可能性も考えられます。詳しい事実関係の調査が重要だと思うのですが、「みだりに虐待」していないからそれも要らないというのは法の誤解に基づく判断ではないかと危惧します。

もっと情報が乏しい時点で書いたものですが、私のブログにもう少し考察があります。 http://blog.livedoor.jp/tm_bokin/archives/50110434.html

Posted by: tm : 2006年10月28日 04:33

皆さんの意見、全て同感。
そこで、この問題を社会に有効的に訴えたいです。
お役人にこの様な問題を「抹殺」されるなら、まず国民に訴え続ける事が出来ればいいなと。
国や県に問題を「抹殺する事が出来ない状況」から構築する戦略を探す事が出来ないでしょうか。
警察も環境省も「お役人」の体質なんでしょうね。
体質を変えさせるのは非常に困難だと思いますが、小さな力を大きくする事が出来れば体質改善は可能だと思いたいです。
賛同してくださる全ての人達と戦略的に「デモ」をしましょう。
私は「デモ」と言う言葉は知っていますが戦略が練れません。
「デモ」と言う言葉は物騒なので敬遠されるなら「〜署名活動」を大々的に攻略的に行う事を現実に出来ないでしょうか。
社会にまず継続的に訴え、この問題を忘れられないようにする事から考えなくてはならない。
悲しい社会です。が、ご検討をお願いいたします。
お願いするだけですみません、藁をも掴む気持ちで一杯です。

Posted by: もけ : 2006年10月28日 09:25

市、県警、環境省が国民の納得する対応をとらなかったら
「賛成」!

Posted by: じゃい子 : 2006年10月28日 20:55

松本議員様 下記のメールを松本先生所属政党の田島先生に送付したので、参考までお知らせします。
                   記
 私は、田島先生もご存知だと思う、広島ドッグパーク事件に興味を抱いている者です。決して、愛犬家でもないし、ましてや動物愛護団体の支持者でもありません。
ご存知かとは思いますが、同事件は、広島市・警察が動愛法による虐待の責任追及を放棄し、愛護団体が告発を行うという、私にとっては不可思議な状態に陥っています。
 そして、ウエブ上では主に広島市を、そして最近は少々、環境省を攻める口調が目立つようになっています。最もひどいブログでは、広島市の担当者の実名を掲げ、3時間にわたって攻め続けたことを、まるで鬼の首を取ったかのように自慢している人もいます。
 私は、一人の国民として、このような行動では、決して問題の解決につながらないだろうにと思っていました。そうしていると、貴政党所属の松本大輔先生のHP が目に止まりました。
ここでは、法の主旨とかけはなれた実態を埋めたいという理性的な意思が感じられました。そこで、田島先生が発言された「第126回国会 環境委員会 動愛法の一部改正に係る、動物の愛護と管理に関しての質問」の議事録を引用させていただき、「虐待の定義が不明瞭なのは環境省、虐待者に法的措置がないのは警察がおかしい」旨の書き込みをしましたので、参考まで、お知らせする次第です。
 私が書き込んだのは「一人の国民」名で「警察は鶏虐待は立件したのに、どうして犬はしない」と、「本丸は、環境省、ついで警察庁」の2つです。
 国会で、いくら言質を取っても、付帯決議などの工夫をしなければ、あっという間に風化するものですね。
 今回の事件は、警察が警察庁の答弁と異なり「検挙しない」、と残念な結果になりましたが、このことから、田島先生が質問された164回国会で警察庁が「善意で届けられた逸走したと思われる犬・猫等は、門前払いすることなく、いったんは受け取る」という回答も、同じような結果になるのでは…。市民が善意で警察に届けても、「ああ、犬ね、ドーベルマンだね。鑑札はないね。 犬はね、法律が変わって落し物じゃあなくなったからね、警察の管轄じゃあなくなったんですよ。今日は土曜日で、保健所も休みだから、月曜に電話してみなさい。  いや、だから法律的にあずかれないんですよ。犬は物じゃないでしょ、それに警察で預かって、犬に事故があったら、犬がかわいそうでしょ。 いや、あなたは拾得者だから離したら遺棄罪ですよ、保健所に引き渡すまで責任もってね。   はいー。気をつけてねー。」………。

Posted by: 一人の国民 : 2006年10月28日 21:09

この度はありがとうございました。本当に納得いかないですね。怒りがおさまりません。こんなことが許されるようでは、いけないと思います。まだまだ全国でも似たような問題は、起こっていますしこれからもあると思います。犬達の命を軽く考えないでほしいです。これからも頑張って下さい。

Posted by: 加茂 ミドリ : 2006年10月28日 22:43

信じられません。
何がって、議員さんのメールと私が送ったメールは、全く内容は異なったものであったはずなのにも関わらず、返事の内容が全く同じだというのは、いったいどういうことなのでしょうか?というか、ほとんどの方に同じ返事が来てるのですね。
広島市の対応が、あまりにも無機質で、まるでよくある「このメールは機械が行っておりますので返信はできません。」に近いものを感じました。
こんな返信、もらったらますます人々の怒りをかうだけなのに、広島市が何を考えてるのか理解できませんでした。
環境省に抗議のメールを送っても、そうなるのでしょうか?
ちょっと今、考え込んでしまいました。

Posted by: はな@長崎 : 2006年10月29日 00:28

広島市の回答は、法を逆手にとって犯罪者を保護するように思えます。もしくは、その法自体がこのようなドッグパークのような悪質業者に逃げ道を与えるためのものなのでしょうか。「みだりに」というこのあいまいな意味にも問題があるかと考えられますが、どのような結果になるかを知りながら、生き物を放置すること自体、みだりに、さらに「動物になるべく苦痛の無い方法。。」もとらずに見殺ししたことにならないでしょうか。
そもそも、広島市が営業許可を与えた時点で、この事業が利益を生むためであり、どのような計画であったのかを確認したのでしょうか。動物の愛護及び管理に関する法律というのが、全く機能していないことを示す事件に思えます。

Posted by: abc : 2006年10月31日 10:51

私も抗議をし、メールを貰ったものです。
あまりにも、酷い市の対応です。
「環境省も広島市と同罪と言えるのではないでしょうか。」
そのとおりだと思います。
今後どのような方向、及び活動で
この事件に取り組まれるのでしょうか?
平和都市といっておきながら
「わざとじゃないだからいいじゃん、犬なんだから」という対応を
改めてもらいたいと思います。
頑張ってください!
応援します。できる限りに協力をしたいです。

Posted by: あきすえ : 2006年10月31日 16:08

こんなことは偏見といわれればそれまでですが、
そもそもドッグパークを作った0グループの事業内容から、
環境庁や市役所の方達があまくだっているから
見逃しているのではないかとすら思ってしまいます。

Posted by: あきすえ : 2006年10月31日 16:50

遅ればせながら、コメントさせていただきます。
この事件が国会議員の方が動いてくださっていることを愛犬家の方の
ブログで知り、お邪魔させていただきました。
アークエンジェルズさんの嘆願書は16万人超の署名が集まりました
(私も30名集めました)。それを提出しても、行政は動かないのでしょうか
?人は殺しても殺人罪なのに、犬はいくら餓死させても、法にもひっかから
ないのですか?これからの行政の動きは要チェックですね。

Posted by: フックママ : 2006年11月01日 22:36

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