○松本(大)委員 民主党の松本大輔です。
提案理由説明を見ますと、「法律案の内容の概要について御説明申し上げます。」とありまして、「第一に、放送の同時再送信に係る制度の見直しを行うこと
としております。地上デジタル放送への全面移行に向け、その補完路として、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信が期待されております。当該同時
再送信が本年末に開始される予定であることから、」というふうにあるわけなんですが、大臣、本年末に開始する予定を立てられたのは、つまり、この当該同時
再送信を本年末に開始しようとしているのは一体だれなんですか。
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。
IPマルチキャスト放送による同時再送信が今年度末、すなわち平成十八年度末に開始される予定であることは、委員御指摘のとおりでございます。(松本(大)委員「年末ですか」と呼ぶ)十八年末でございます。この十二月ということでございます。
これは、提案理由説明にもございましたように、地上デジタル放送への全面移行に当たって、このIPマルチキャスト放送が、難視聴地域における放送受信の
ための重要な手段、有効な手段、選択肢として大きく期待されておるということを踏まえて、いわばその準備手続として、関係行政機関それから関係会社とも連
携の上、この手続が進んでおるものと理解をいたしております。
○松本(大)委員 関係行政機関というのは何ですか。
○加茂川政府参考人 関係行政機関と申しますのは、放送行政を担当しております総務省と私ども文化庁が十
分に事前に連絡をとりながら、なおかつ、知財ということについては政府の方針でもございますので、十分に連携を図りながら、または、参加できる業者につい
ては、私ども、総務省から情報をいただきながら、この法案の準備にかかったということでございます。
○松本(大)委員 何かきのうのレクと違う回答をいただいているような気がしてならないんですが、今度は総務省に伺います。
本年末に開始するのは、これは文科省であり、総務省なんですか。
○田村副大臣 密接に連携をし合いながら、その中でこのような方向で決めさせていただいて、進めていくという話でございます。
○松本(大)委員 実施主体は総務省であり、文科省なんですか。総務省の事務方で結構ですから御答弁いただきたい。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
実際の放送を行うというふうに計画しておりますのは、電気通信役務放送事業者でございます。(松本(大)委員「今、全然答弁が違うじゃないですか」と呼ぶ)
○伊吹国務大臣 私が答える。
先生のおっしゃっていることと私の理解が合っていれば、今の質問にみんなばらばらの答えをしていると思いますので、私がお答えを申し上げます。
そもそも、放送事業を所管しているのは総務省でございますから、総務省がこの通信形態を認可して、そして通信をする企業その他に放送の実施を許可した場合に著作権上の問題が生ずる部分について、この法律を我が省がお願いしているということです。
○松本(大)委員 のっけから答弁が全く正解ではなかったと、総務省の事務方と文科省の事務方と、あるい
は総務の副大臣、文科省であり総務省なんだというふうなお答えがあった後、総務省の事務方からは、いや電気通信事業者ですと全く食い違った答弁をされてい
ることについては、一体何なんだろうというふうな疑念を抱かざるを得ないわけです。
つまり、提案理由説明にある当該同時再送信を本年末に開始する予定を立てているのは電気通信事業者であるという理解でいいんですよね。どうですか。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
今大臣から御説明がございましたように、実は、制度を現在御審議いただいております本法の改正が施行されました場合には、そういうことを前提といたしまして、現在、電気通信役務放送事業者において実際のサービスの開始を検討している、そういうことでございます。
○松本(大)委員 そんなのおかしいですよね。電気通信事業者が、法改正が終わったらできるだけ速やかに
やりたいなというふうに思っていらっしゃるんだったらそれはわかるんですが、提案理由説明の中に本年末に開始される予定と、何か国会の審議がどうであろう
とも、本年末には電気通信事業者がやることになっているんだから、それがあたかも立法事実であるかのように、本年末に電気通信事業者が同時再送信というの
をやるから、だから今回法改正をするんですと。つまり、事業者の事業展開に合わせて、それに間に合わせるためにこうやって急いで今回法改正をするんだ、こ
ういうことになっているわけですけれども、これはおかしくありませんか。
○伊吹国務大臣 それは、先生の解釈は私は少しおかしいと思いますよ。総務省が法律を所管していて、その
法律は当然国会で御審議をいただいている、この委員会じゃないでしょう、総務委員会で御審議をいただいている。そして、それによって放送事業者に事業を認
可するということになれば、文部科学省の立場としては、権利を守ってやらねばならないという立場なんですから、我が方は著作権法を持っておって。ですか
ら、そういう予定があるからこの法案をお願いしているということを言っているわけで、もう国会の御審議を全く無視して、開設することになっておりますので
という提案理由説明にはなっておりません。
○松本(大)委員 では、この本年末という根拠は何ですか。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
もともと、現在、二〇〇三年から地上デジタル放送というのを開始いたしまして、二〇一一年に完全にデジタル放送に移行するということで全体の地上デジタ
ルのスケジュールが進んでおります。そうした中で、地上デジタル放送の再送信の手段というのが幾つかございますが、そういうすべての手段を尽くして二〇一
一年への移行を円滑に進めてまいりたいというのが全体の大きな動きでございます。
その中で、IPマルチキャスト放送というものも非常に有効な手段であるということで、従来から、情報通信審議会等の御答申でも、できるだけ二〇〇六年末を目指して所要の関係者の準備を進めていこうということで各種の準備が進められてきたということでございます。
○松本(大)委員 この本年末に開始される予定だというのは、では総務省としても予定をされている、事業者もそういうふうに予定していると承知をされているということですか。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
これを実現するためにはいろいろな要件がございまして、例えば技術的な検証の問題でございますとか、それから再送信を、もともとの放送を行う放送事業者
側の体制等の準備がございますけれども、これらの諸準備については既に完了しているところでございます。そういう意味で、ほとんどの準備が整ったというこ
とで、残るは著作権法の問題が残っているということで、これがクリアできれば、実用化に向けてほとんどのハードルがなくなるというふうに考えております。
○松本(大)委員 きのうのレクで御説明いただいたことの中で、この委員会の場ではお話しになられていな
いことがありますよね。つまり、総務省がみずから手がけられていらっしゃる実証実験と、事業者による試行サービスというものを分けて考えるべきですし、総
務省がやっていらっしゃる実証実験については、今回の法改正は絡まないときのう説明をいただいたわけですよ。その説明と今の御説明は矛盾している、あるい
はわざとそこら辺をぼかして答弁されているというふうに聞こえますが、いかがですか。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
若干事実関係で誤解を招くようなことを御説明したかもしれませんけれども、今実証実験として予定をしておりますのは、次の世代の技術ということでござい
まして、現在実用化されている伝送方式よりもっと高圧縮のような方式、技術的にはH・二六四と申し上げますような、そういう次の世代のさらに高度な伝送圧
縮方式というものを実証する、そのことによって、例えば同時に二チャンネルが送れる、そういったことを実証したいということでございまして、既に……(松
本(大)委員「それは法改正に絡まないのか」と呼ぶ)それとは別に、今すぐできる方式というのは、これはもう技術的に検証しております。終わっておりま
す。
○松本(大)委員 実施主体と本年末というのにこだわっているのは、要するに総務省が、あるいは総務省と
連携して云々というふうにわざとぼかして答弁されているのは、総務省が本体でやられる予定の実証実験と、それから電気通信事業者がやられようとしている同
時再送信の試行サービスというのは、これは全く別物であって、後者の方だけが今回の著作権法改正が絡むわけなんですよ。
この提案理由説明にある当該同時再送信を本年末に開始する予定の主体というのは、あくまでもこれは事業者なんですよね。だから事業者の事業計画に合わせ
て、それが本年末に開始されるんだから、だから急いで改正しなきゃいけないんだ。お経読みの当日に野党質疑もやって採決まで予定する、非常に慌ただしい質
疑になっているんですよ。こういう状況になっているから、私はこれは明確に分けて答弁をしていただきたいというふうに思っているんですね。
もしも、本年末に開始される予定だという電気通信事業者の同時再送信サービス、試行サービスの部分も総務省として絡んでいるんです、公的なサービスなん
ですとおっしゃるのであれば、つまり、立法事実になり得るぐらいの公的なものなんだ、公的な性格を帯びているんだとおっしゃるのであれば、では、その具体
的な中身、実施時期、実施主体については把握されているんでしょうか。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
本件につきましては、電気通信役務放送事業者側の立場といたしましては、それを実行する上で、私どもの所管の法律の関係ではすべて用意ができておりまし
て、そういう意味では、準備ができた段階で彼らは法律を施行しようと準備しておりまして、私どもは、今そういう中で御相談は受けているということでござい
ます。そういう環境がすべて整うということを……(松本(大)委員「だから実施時期はいつなんですか」と呼ぶ)これはまだ、事業者の方で最終的に確定をす
るということでございまして、その大きな要素として、本件の改正法が可決成立するかどうかということも含めまして、事業者におきまして現在検討していると
ころでございます。
○松本(大)委員 この問題については、私、きのう総務省からペーパーで回答をいただいているんですね。
「具体的な実施主体や実施時期など個別の事項につきましては、現時点では、総務省として把握しておりません。」というふうに、総務省は関知していないんだ
というふうにお答えになられているわけですよ。
ですから、何かあたかも総務省が事業者と連携してやるようなことを冒頭からおっしゃっていますけれども、実は、総務省本体でやる実証実験の部分とそれか
ら電気通信事業者がやろうとしている試行サービスとは全く別物であって、しかも法改正は後者の方にしか絡んでこないし、そして、その試行サービスがいつか
ら行われるのかというのは、それは当然民間の独自のサービスですから総務省としても関知をされていない、こういうことになるんじゃないですかと思うんで
す。
実は同じような質問を文化庁さんの方にも私は投げておりまして、文化庁さんの方からはどういう答えが返ってきたかというと、文化庁長官官房著作権課さん作成のペーパーで、
IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信については、平成二十三年のデジタル放送への完全移行を実現するため、平成二十年までに本格的に実施することが予定されています。
このサービスの本格実施までに技術上及び運用上の仕組みを確立するため、本年十二月末には総務省の実証実験という形で株式会社アイキャストが約五十世
帯を対象に地上デジタル放送の同時再送信を開始する予定です。現在、総務省を中心に、技術面及び運用面の条件の整理等について着実に進められているところ
です。なお、当初はSD品質で開始することが予定されていましたが、これまでの実証実験の結果、HD品質で開始されることとなっております。
とありますけれども、総務省さん、この回答は正しいんですか。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、現在、地上デジタル放送の方は着々と進んでおりまして、それの再送信という手段の一つがこれでございますけれども、これについては、地上デジタル放送を再送信する現実のサービスというのはCATV等で行われているわけでございます。
それで、この電気通信役務放送法経由の再送信、IPマルチキャストの再送信、これにつきましては、今、放送事業者側等も、従来からない形態ということ
で、同意をするような条件等もできなかったわけでございますけれども、こういうものも着々と準備をしてまいりまして、ほとんどのハードルはすべてクリアを
した、いつでも放送事業者が現実の問題としてできるところまで来ているということでございます。
そういう中で、現在、今回の著作権法の改正というものが最後の大きな課題であるというふうに認識をしておりまして、これが整えば、本格的なサービス開始に向けてすべての条件が整うというふうに考えております。
具体的にお話がございました実証実験、これは私ども総務省の方でやっておりますけれども、これは今すぐにやろうとされているような技術の実証実験ではな
くて、さらに高度な技術上の実証実験をやっていこうということでございまして、このような実証実験については、具体的には、放送事業者のサービス、具体的
な商用サービスあるいは試行サービスを、その一部を変えて行うような形になるのが現実的であるということで、一つの実用的なサービスと、その上に関連した
実証サービスというのを関連づけて行われるということが好ましいというふうに考えております。そういう意味では、先生がおっしゃっるとおりであると考えて
おります。
○松本(大)委員 長い御答弁をいただいたんですが、では、もっと具体的に絞りますね。
「本年十二月末には総務省の実証実験という形で株式会社アイキャストが約五十世帯を対象に地上デジタル放送の同時再送信を開始する予定です。」これは正しいんですか、本当に。私のおっしゃるとおりだとおっしゃったけれども、それで正しいんですか、本当に。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
実証実験につきましては、NTTコムの方で行うということで現在進んでおります。(松本(大)委員「正しくないじゃないですか」と呼ぶ)コムの中の一部に御指摘の企業が参加をしている、NTTコムの下で参加をしているということでございます。
○松本(大)委員 それは地上デジタル放送の同時再送信なんですか。
○中田政府参考人 はい、そうでございます。
○松本(大)委員 きのうのレクではそのようにおっしゃっていませんでしたよ。あくまでも圧縮技術の何か実証実験みたいなのをやっていらっしゃるのであって、要するに放送波は絡まない部分が総務省本体でやっていらっしゃる部分だと。本当にそうなんですか。ちょっと確認してください。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
純粋技術的な実験であれば、当然いろいろなやり方がございますけれども、現実の地上波デジタルを再送信するという形が、それを使ってやることが、一番技
術的な検証としても意味があるものというふうに考えております。そういう意味で、地上波デジタルの再送信というものをぜひ土俵にしたいというふうに考えて
おります。
○松本(大)委員 地上デジタル放送の同時再送信を総務省本体が本当にやられるんですか。
私は、きのうのレクでは、何度も繰り返しになりますけれども、電気通信事業者が地上デジタル放送の同時再送信をするのに今回の法改正が必要なのであっ
て、総務省がやっていらっしゃるのは放送波は絡まない部分なんだ、例えば圧縮技術などの実証実験なんだ、その部分はこの法改正にはかかわっていないんだと
いうふうな御説明だったんですよ。本当に今の説明は正しいんですか。きのうと随分違っていますよ。
○中田政府参考人 お答え申し上げます。
地上デジタル放送の再送信もこの実証実験の中でやるということで、現在、総務省からの委託というものを考えております。
○松本(大)委員 もしそうだとすれば、きのうの長い長いレクは一体何だったんだと、私は非常にがっかりしております。
これはそのとき、文化庁の担当者の方にも確認をして、そして総務省の方にも確認をして、こんな説明はしていないんだ、総務省としてはこういう説明はして
いないんだ、誤りがあるということで、文化庁の方にも確認をして、それは文化庁として総務省に最終確認をせずにペーパーを出してしまったんだというような
てんまつだったわけですね。
ですけれども、何か今の話だと、いや、違っていませんと、何かつじつまを合わせるようなことを言われて、きのうとは違う説明を今私にここでされていると
いうのは、私は、議院の国政調査権に基づいて質問をしている、資料要求をしていることについて、きのうときょうとですっかりと答えを変えられる、しかも質
問取りという大事な前提が変わってしまうというのは、もうこんなことでは質問取りは受けられませんよ。
では、本当にきのうの説明と違うということでよろしいんですね。
○桝屋委員長 大丈夫ですか。きちっと答えてください。総務省中田大臣官房審議官。
○中田政府参考人 失礼いたしました。
二つの話が少し混同しているようでございまして、私どもの方の説明がちょっと混乱をしておったということで、改めて御説明申し上げます。
民間の事業者が現実の問題としてサービスをできるということは、もう既に技術的にも確立をしておりまして、これについては、放送事業者の方で具体的な条件がクリアされ次第、すべて試行しよう、始めようとしております。
それとともに、私ども総務省の方で実証実験をしようとしておりますのは、さらにその次に、よりすぐれた伝送方式というものについて実証実験をしていこう
ということでございまして、それをリンクさせて、できれば実証実験というものも、単なる実験場でやるということではなくて、より実用に近い場面で実証を行
うことができれば、それはより効果があるだろうということで、二つを、現実の場面では連携をしてやっていく、そういうことでございます。
○桝屋委員長 それでは、田村総務副大臣、明確なお答えをお願いします。
○田村副大臣 昨日のレクでうまく先生の意図がこちらに伝わっていなかったというか、こちらがうまく受けとめていなかったという部分で、多分、いろいろなやりとりのところで誤解が生じて御迷惑をおかけしたんだと思います。その点はおわびを申し上げたいと思います。
今回のことは、今も御説明ありましたとおり、技術的にはほぼ同時再送信ができるところまで来ております。業者がそれをやるということは、確かに民間のこ
とではありますが、一方で、地上波デジタルというものが一〇〇%、これは二〇一一年に各世帯に行き届くようにという目標を立てておりますが、ただ、ロード
マップを見ますと、どうしてもまだ一〇〇%にいかない、九九でとまっている、そこをどうするかというときの一つの決め手にこれがなるということで、我が省
といたしましてもこれを進めていくという方向性がある中で、できる限り早く権利関係というものを整備したいということで、今回、文科省さんと相談をさせて
いただきまして、このような法律を提出させていただいているということでございます。
○松本(大)委員 ちょっと時間の関係もあるので次の質問に移りますけれども、もう一つ、私、この提案理
由説明の中で確認しておきたいのは、補完路という言葉なんですね。本年末という単語と補完路という言葉は、私はこれは非常に重要だと思っているんですよ。
つまり、緊急性がある、必要性が高い、これはマストの話で、しかも本年末とけつも切られていますよ、だから急いで審議するんです、そういう意味で、この補
完路それから本年末という言葉は、私は非常に重要だと思うんです。
そこで、本年末の実施主体はだれかという質問をしてきたわけなんですが、もう一つ、補完路という部分について、もう少し詳しく御説明をいただけますでしょうか。どういう趣旨でこの補完路というふうな言葉を用いられているのか。
○伊吹国務大臣 提案理由説明は私が申し上げましたから、私からお答えをさせていただきます。
今、総務副大臣がお答えになりましたように、地上デジタル放送というのは、もう全面的にそれに切りかえていくということは方針として決まっているわけで
すね。ただし、地上デジタル放送は、御承知のように、必ずしもすべての地域でこれが受けられるということではありませんから、見えないところがあるわけで
すよ、当然。それを補完するものとしてIPマルチキャスト放送という放送が非常に重要だということは、これは先生も御認識なさっていると思います。
我々の立場からしますと、いつ放送が始まるか、そんなことは、著作権の立場からいえば関知しないことですよ、率直に言えば。ただし、民間放送事業者がそ
こへ入ってくるということになると、我々の立場からすると、著作権を保護する立場ですから、その保護は当然しなければならないので、総務省が今年末に民間
放送事業者がそこへ入ってくるとおっしゃるから、この法律をお願いしているという論理構成だと思います。
○松本(大)委員 今の大臣の最後の方の答弁だと、本年末に民間事業者が入ってくるから文科省として法改正をするんだ、著作権法改正をするんだというふうに聞こえますので、やはり事業者の事業展開に合わせて本年末に合わせた法改正をするのかなと。
次の質問に移りたいんですが……(伊吹国務大臣「そうじゃないよ、ちょっと待った、それは違う」と呼ぶ)
○桝屋委員長 伊吹文部科学大臣。
○伊吹国務大臣 それは、民間放送事業者が入ってくるというのは、公益のために総務省が許可をするから
入ってくるんですよ。何も民間の人がもうけるために入ってくるわけじゃないですよ。自由に入れるのなら、事業法で縛る必要はないでしょう。だけれども、デ
ジタル放送を補完する放送手段として公益上必要だと思って認可をしているから、しかし、その放送が、民間事業者がその主体として行う場合には、やはりこち
らとしては著作権を守ってやらなければいけないのであって、民間放送事業者に合わせて云々しているわけじゃないんですよ。これは、許可、認可の対象になっ
ているわけでしょう、事業法から。だから、何も民間のもうけ仕事のために合わせているというような誤解を受けるような表現は、私は適当じゃないと思います
よ。
○松本(大)委員 公益のためだということなんですけれども、それで補完路という表現もあるわけなんです
が、ただ、情報通信審議会の第二次答申には、条件不利地域に限らずというような表現がありまして、ですから、これは必ずしも補完路ということには限ってい
ないというふうに一見読める。これは総務副大臣に伺います。
○桝屋委員長 田村総務副大臣、簡略にお答えを願います。
○田村副大臣 もちろんそれ以外にも、そのような難視聴地域以外でもこういうものが将来広がっていく可能性は十分にありますし、今回のことに関しましても、そのようなことが認められれば、そういう地域にも、当然のごとく、流れる可能性というものは十分にあるということであります。
○松本(大)委員 総務省とのやりとりで時間が経過してしまったのが非常に残念なんですけれども、一方
で、第三次答申には、「IPインフラを活用した補完措置については、条件不利地域、あるいは都市部における難視聴対策に限って認めるべきであり、大手通信
事業者が事業の採算性だけでサービスをすることを避けるべきではないか。」という指摘もされているわけでありますから、補完を超えて単なる選択肢の多様化
ということなのであれば、これは、提案理由説明に、補完路並びに選択肢の多様化というような形で表現すべきであって、補完路という、何かいかにも、あった
らいいなではなくて、どうしても必要なものだという表現を用いて今回の法改正が行われているというのは、私はどうも違和感を覚えるということを最後に指摘
しまして、質問を終わります。