July 14, 2005

 児童自立支援施設「国立武蔵野学院」を視察


児童自立支援施設(旧教護院)は、非行少年を教育・保護することを目的とする施設です。
家庭裁判所における少年審判において、児童自立支援施設等送致の保護処分とされた少年が入院します。
少年院送致も保護処分のうちの一つですが、法務省所管の少年院法に基づくものであり、14歳未満の児童は入院できません。
一方、児童自立支援施設は厚生労働省所管の児童福祉法に基づくもので、各都道府県にも設置が義務づけられています。
今回松本が視察したのは国立の児童自立支援施設です。
最近の事件では、昨年6月に長崎県佐世保市で起きた小6女児殺害事件において、加害者の女児(当時11歳)が、児童自立支援施設へ送致する保護処分を受けています。
写真は武蔵野学院で松本が撮影した児童による作品。

関連リンク
児童自立支援施設(広島市のホームページより)
裁判手続案内:少年編Q&A(最高裁判所のホームページより)

撮影:井山, 10:50 AM | トラックバック (0) 各地 現地視察
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