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前回のヒアリング(10/5)での確認事項について、ようやく回答するとの連絡が環境省からあり、
議員会館に環境省動物愛護管理室の担当官を呼んでヒアリングしました。
また、この前日に広島市が業者からの廃業届を受理し、しかも告発しない方針との報道があったことについても、併せてヒアリングを行いました。
主なやりとりは以下の通りです。(文責:松本大輔事務所)
※10/24追記:環境省からの申し出により、一部修正(取消線:削除、太字:追加)
環境省:広島市が管理者から提出されていた廃業届を受理したことについて事後報告を受けた。その内容は次の通り。
- 広島市は管理者のドッグプロダクションに対し、動物愛護法23条に基づき10/11付けで『適正に火葬する』よう改善勧告していたが、10/16に勧告どおり措置されたことを確認。この確認をもって10/11にドッグプロダクションから提出されていた廃業届を受理。
- 現地の約500頭の犬については、動物愛護団体アークエンジェルズがボランティアの方々の協力を得て、良好な環境の中で飼養、管理されている。
10/21、22の譲渡会に向け、広島市としても、犬の登録や狂犬病予防注射の接種、犬の飼い方などの相談コーナーを設ける等、できるだけ多くの犬たちが譲渡されるよう協力する。
- 再発防止については、詳細な原因調査と、広島市の対応状況を検証して改善事項を取りまとめ、今後の指針とする。また、今年6月に施行された改正法に基づき、現在広島市内に260ある動物取扱業者に対し、届出制から登録制への移行の際に立入検査を実施するなど、厳正に対応。
(註:上記は広島市の報道発表資料と同内容。)
松本:被害者救済、再発防止はわかったが、責任者の処罰が全くない。廃業届を受理しただけでは、極端な話、申請すればドッグプロダクションが再び動物取扱業をできてしまう。行政処分の可能性はなかったのか。
環境省:届出制から登録制への移行期間のため、ドッグプロダクションは届出業者。よって法19条に基づく登録の取消はできないが、業務停止命令を出すことはできたと考えられる。根拠としては、土地の貸借期限が切れていたことから、規則3条1項にある事業所の土地について事業実施に必要な権原を有していないと解することができる。しかし廃業届を受理した現在となっては不可能。
松本:動物取扱業者が遵守すべき基準(法21条、規則8条、告示)に違反していることをもって処分はできなかったのか。
環境省:法21条の基準遵守義務違反によって即処分はできない。手続としては、
1.基準違反について改善勧告(法23条1項)
2.勧告に応じない場合、改善命令(法23条3項)
3.命令に違反した場合、業務停止処分(法19条1項5号)
となる。恣意的な運用を避けるために段階を踏む形になっている。
松本:もっと早い段階で勧告や命令を出していればよかったのではないか。
環境省:そういう批判があることは承知している。
松本:先ほどの説明によると10/11付で「適正に火葬する」よう、法23条に基づき改善勧告したとのことだが、なぜ埋葬方法だけなのか。ほかにも基準違反はあったはずだが。
環境省:埋葬方法以外の劣悪な環境は、勧告を出した10/11の時点でボランティアの手によって既に改善されてしまったため、勧告できなかったとのことである。
松本:新聞報道によると、広島市は告発しない方針とのことだが。
環境省:それについては報告を受けていない。
松本:これでは今回の廃業届受理が、虐待業者と不作為行政に利する結果になっている。業者には行政処分の可能性がなくなり、行政にはこれ以上指導する法的根拠がなくなるということだ。
環境省:法律としては、業として廃止することで不適正な状態も終わることを想定している。
松本:経営者であり、動物取扱業の届出もしている山陽工営の責任は問えないのか。
環境省:ドッグぱーくの届出はドッグプロダクションによるもの。山陽工営も動物取扱業の届出はしていたが、山陽工営が所有する犬は今回とは別の60頭で、既に譲渡されており、問題はないと聞いている。
松本:動物取扱業の届出は犬の所有権とは関係ないはずだが。
環境省:届出の有効範囲は動物を飼育する施設単位で決まる。
松本:では山陽工営の届出がドッグぱーくの施設に及んでいる場合、動物取扱業としての責任が問えるのではないか。
環境省:届出書を見たわけではないが、広島市からはドッグぱーくの施設とは別だと聞いている。
松本:ドッグプロダクションと山陽工営の届出書の写しを(国政調査権に基づき)いただきたい。
環境省:自治事務のため、国としても広島市に要求しにくい。広島市議会議員経由で入手して欲しいはどうか。
松本:前回ヒアリングの際、ドッグプロダクションが鍵を開けなかったのなら、建物や敷地の所有権を持つ山陽工営に開けさせることができたはずだとの指摘について、確認した結果は。
環境省:広島市に確認したが、そのような手段を思いつかなかったとのことである。
松本:広島市は深刻な状態の犬の発見が遅れた理由として、24条3項に基づく立入検査に鍵を壊すなどの強制力がないことを第一に挙げているが、環境省の見解は。また、立入検査忌避には47条2項に基づく刑事罰がある(=逮捕・起訴される可能性がある)ことをその際に伝えていたのか。
環境省:環境省としては、強制権限がないことをもって発見が遅れた理由とすることは適当でないと考えている。それが第一の理由ではないと考えられるが、相手方の拒否に対して抵抗を排除してまでできるものではない。また、立入検査時に検査を拒否すると刑事罰の対象となることは伝えていなかったと聞いている。
松本:それはなぜか。
環境省:よくわからないが、市の担当者が今回のような立入検査拒否の事案に慣れていなかったことも考えられる。
松本:環境省として、広島市に助言や指導、勧告をするつもりはないのか。
環境省:前回も説明したように自治事務であることから指導や勧告は法的に不可能。技術的助言しかできない。しかし、告発しないという判断や経緯については広島市に説明を求めていく。
松本:今回のようなことが2度と繰り返されないよう、環境省としてドッグぱーくの事例を他の自治体にも紹介し、再発防止に役立てることはできるはずだ。
環境省:それはやっていきたいと考えている。
松本:今回のような事案を防ぐためには、動物愛護法についてはどのような改正があり得るのか。
環境省:業者がとして規制されており、廃業してしまえば責任が問えないという仕組みを改めるとすれば、使用飼養者規制(飼い主規制)しかない。あるいは、虐待の定義を定めた上で、虐待の恐れがある場合に警察権を行使する際の要件緩和などが考えられる。
松本:県や市が明らかな怠慢や不作為をした場合に、国がそれを是正できるような仕組みが必要ではないか。
松本:法44条2項(旧法27条2項)の虐待については、「著しく不衛生な場所で飼育し、給餌または給水を十分与えず愛護動物を不健康な状態に陥らせるといった行為」が虐待に該当するとの判例もある(平成14年(ろ)第4号、平成15年3月13日伊那簡易裁判所)。今回のドッグぱーくの事案はこの判例に照らせば法44条2項の虐待に該当すると考えられるが、環境省の見解は。
環境省:個別の事案についてはお答えできないが、一般論としては著しく不衛生な場所で飼育し、給餌または給水を十分与えず愛護動物を不健康な状態に陥らせることは虐待に相当するものと考える不必要に苦痛を与えるなどの残酷な取扱いをいい、具体的には目的、手段、態様等及び苦痛の程度等を総合して判断するものと考えている。
以上
参照条文
動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和48年10月1日、法律第105号)
※以下の条文中、「都道府県知事」は「指定都市の長」への読み替え規定あり(法10条)。
(登録の取消し等)
第19条 都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第12条第1項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
(基準遵守義務)
第21条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
(勧告及び命令)
第23条 都道府県知事は、動物取扱業者が第21条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (平成18年1月20日、環境省令第1号)
(登録の基準)
第3条 法第12条第1項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
(遵守基準)
第8条 法第21条第1項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
八 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 (平成18年1月20日、環境省告示第20号)
(リンク先を参照)
深く内容を詰めて頂いてありがとうございました 後始末の出来ない大人を子供には見せてはいけませんね いけないことをすれば罰はあたりまえ 今のままでは 行政を信じるわけにはいかない むしろ 市の対応 環境省の対応不満ですね こんな事態を招いているにもかかわらず 地域環境保全功労賞ですか たいした賞ですね 物笑いですよ 環境省も恥さらしですね
Posted by: suzumama : October 23, 2006 11:58 PM日々の雑多な業務の中で、我々には真似出来ない分野での活動
広島ドッグパークにご注力頂きありがとうございます。
過ぎた事は戻りませんが
犯した過ちには 適した対処を
今後 同じ過ちが 繰り返される事の無きよう
他案件も含め今後も継続した活動を行っていってください
ご多忙のところ今回の件につきましてご尽力頂き大変感謝しております。
広島市の対応など全く持って理解ができず、なにが平和宣言都市なのか・・・ますます行政不信が深まるばかりです。
今回の件、うやむやにせず真実をしっかりと表に出し、今後このようなことがおこらないようにと祈るばかりです。
動物を「モノ」としてしか扱えない、そのようにしか見れない日本という国が悲しくて仕方ありません。昨今の犯罪の凶悪化など動物虐待からはじまっていることが多くあるという事実をご存知でしょうか。
最初は動物を虐待したり殺したりするのでしょうが、それがエスカレートしてその対象が人間にまで及んでいるということがあるのだと思います。
そういう視点からも是非考えて頂きたいと思います。
ありがとうございます。
色々な事情が環境省にもあると思いますが、この回答や広島市の処分無しということに対して納得できる人はとても少ないと思います。
命の大切さを子供たちに伝えるためにも、ドッグパークで亡くなった犬達を無駄死にさせないためにも…がんばってください!!!
いつも迅速な対応を有難う御座います。
広島市の対応はとても平和宣言都市とは思えません。
日本全国また海外からの支援金・物資、多くのボランティアの
人々の気持ちを全く無視した行政に怒りを覚えています。
法律って何ですか?廃業届けを出したからってあの業者が
反省しているとは思えません。
ご連絡、ありがとうございます。
今の法律に基づくと、廃業してしまえば、罪に問われず、しかもまた動物取り扱い業を申請できるかも知れないわけですね。
虐待と明らかにわかっているのに罪に問えない法律って、意味があるのでしょうか?ぜひ改正していっていただきたいと思います。
先週末、たくさんの里親希望の方々が遠方から広島に向かわれたニュースに救われた気がしましたが、一部の悪質な業者の尻ぬぐいを心ある方たちにおんぶするだけではまた同じことが繰り返されます。
この機会にどうか腰の重い自治体や環境省を揺り動かしてください。
松本大輔代議士が、「レスキュ−を必要とする約500頭の犬」のために実際に活動して下さるとは、予想していなかったことです。
たかが犬ということで採り上げて下さらないかと、正直思っておりました。
が、環境省、広島市とヒアリングして下さっている報告書からして、本気で取り組んで下さっていることに心を熱くしています。
「命を大切にする」ことを老若男女、すべての人々が改めて考える、機会になればと思います。
広島市の「刑事告発」、これは絶対に実行して頂きたいと切望しております。
その後押しも、松本代議士にお願いできればと期待しております。
今後のご活躍を心から心から応援しております。
松本代議士、そして関係者の皆様。
一度コメントを残しただけなのに、その後の経過をメールでご連絡いただき、
本当にありがとうございました。
驚くとともに、松本代議士の「真剣」さが間違いなく伝わってきました。
広島市長へ送ったメールは、返事さえも来ないのに…まぁ来るとも思ってはいませんが(苦笑)
先にコメントされている皆さん同様、私も行政不信です。
そして「先生」不信でもありました。
過去形に出来るのは、松本代議士のような方もいらっしゃると知ったからです。
どうか、私達では踏みこめない切り口からこの問題をさらに追求して下さるよう、よろしくお願い致します。
このような惨事は、2度と繰り返してはいけない…そう言って何度繰り返されてきた事でしょう。
一説によると、動物愛護法は英国のエリザベス女王来日に合わせて急いで作られた、形だけの法律なのだそうですね。
そして今年6月の改正後も、それは変わっていないのですね…
松本代議士、この国が今より少しでも弱者に優しい国になるよう、
どうかよろしくお願い致します!!
ご尽力を頂き、心から感謝申し上げます。
ヒアリングの状況を拝見させて頂きましたが、松本代議士の突っ込んだ質問に対して環境省側の回答は本当にストレスが溜まるといいますか・・・・
広島市にしても環境省にしても、起こった事案に対しての感じ方が何故こんなに鈍感なのかと腹立たしい想いがします。
役人気質、公務員気質と言ってしまえば簡単なのでしょうか・・・
先日起こった男の子の虐待餓死事件にしても、児童相談所の鈍感で怠慢な体質が助けられたかもしれない命を結局は助けられなかった。
これらの事件、皆根っこは同じ様な気がして仕方がありません。
役人や公務員の全てがそうであるとは言えませんが、何とかこの鈍感で怠慢な気質を何処かで一新して欲しいと願うばかりです。
今のままでは、ドッグパークの様な悲惨な事件がまた起こることは明白です。
先ず法を整備する事が大切ですが、いくら法律を整備しても執行側に問題があれば結局は絵に描いた餅にしか過ぎない。
本当に何とかすっきりと物事運べないものでしょうか・・・。
環境省の無責任さは今に始まったことではありませんが
代議士として、真摯に取り組んでくださっているその姿勢に
頭が下がる思いです。本当にありがとうございます。
いつから、この国は無責任の塊になってしまったのでしょう。
国政を預かる一代議士としての松本氏の今後のご活躍に、
より一層期待させていただきます。
小さな命を「モノ」扱いした者達に、
あのコ達が受けさせられた苦しみを、痛みを、
味あわせてやってください。
松本議員、あなたこそ国民の代弁者!だからダイスケ!
もう言いたいことは他の方が書いてくれましたので控えますが、市の動物管理センターに抗議メールを送り、回答をいただきましたが、刑事告発に関しては腰が重いですね。「みだら」に給水・給餌をやめた、とは証明が難しく従って処罰は難しいとの弁。「みだら」=「故意に・悪意をもって」この副詞はそれほど重要なのでしょうか。虐待とは主観なのか客観なのかわからないでね〜。資金がなくやむおえず・・・と従業員が言っていましたが、今回の業者の口座や現金の出し入れ状況を捜査できないのでしょうか。潤沢にあったとしたら、彼らの弁明はウソとなりますよね。この会社は現時点で倒産したのでしょうか。水道水も止められていたのでしょうかね。
行政側の何もしない不作為を訴えてやりたい・・・。広島市長へは4,5回メールしましたが、音沙汰なしです。国からはサンキューメールがくるのですが。
メールでのご報告頂きまして、ありがとうございました。
また、再び「行動」を起こしていただいて本当に感謝しております。
動物の命は「物」ではありません。
私たちと同じ「命」なのです。
「命」を「物」としか思えない国が、行政が、そして国民が
どうして自分以外の「命」を大切に出来るでしょうか。
どうか、この国が本当に「命」を大切に出来る国になるよう、諦めずにご尽力下さい。
私たちも自分に出来ることを見つけて頑張ります。
Posted by: ラ〜 : October 25, 2006 10:52 AMありがとうございます!
一度で終らせずに、きちんと最後まで対応して下さる姿勢に感動しました。
今、ここまで出来る議員さんはなかなかいらっしゃいません・・・。ご多忙を極めていらっしゃると言うこともあるとは思いますが、人間の事ではないから・・・というのが大きな要因だと思います。
松本代議士の真摯な質問に対しての環境庁の答えには失望を禁じ得ませんが、今後への足がかりを残すことは出来たのではないかと思います。
動物の「いのち」を「もの」ではなく、「いのち」として見つめることが出来る社会になった時に、真に人間にも優しい社会になるのではないかと思っています。
これからも、どうぞ宜しくお願い致します。微力ですが、応援させて頂きます。
Posted by: ひろ : October 25, 2006 06:28 PM松本議員様
再ヒアリングのアップ、ありがとうございます。
松本議員の地元、佐伯区で生じた事件ですので、松本議員には出来れば直接、今回の事件の経緯を把握している愛護センターの所長等に事情説明を聞いていただくことは出来ないでしょうか。
今回の500匹余りの犬を飢餓死寸前という生き地獄状態にさせたのは、明らかに行政側の手適切な対応、不作為が原因ではないのでしょうか。
今回の事件で、行政側の指示、命令、決定をされたのは、いったい誰なのでしょうか。
もっと犬の立場を考えられる人、動物の命を軽んじない人に動物行政の指示者になってもらいたいです。
役所の動物行政の人事にも疑問を呈します。民間で例えれば、今回の事件に対する行政側の対応は、結果的には職務不作為、放置状態と思われても致しかたないのではと思います。
民間では責任問題が生じますが、公務員は今回の事件で責任問題を問われないことに、納得いかないものがあります。
松本議員、公務員問題にも国会議員としてメスを入れてください。
公務員制度も、民間のリストラのように、再構築が必要な時です。役所や警察の裏金作りなんて、とんでもないことです。
とりとめもなく、長文になって失礼しました。
松本議員、立法府の最高機関の国会議員として、松本議員の地元で起きたこの事件に今後も引き続き関わってくださることを願います。
最後にボラに参加された松本議員の秘書様、ほんとにご苦労様でした。
御礼申し上げます。
一人の国民
環境省が、法44条2項の虐待の見解を「具体的には、目的、手段、態様等及び苦痛の程度等を総合して判断するもの」と訂正したことからも、自治事務とはいえ、実際は後ろ向きの環境省の影響下にある広島市は、告発できなかったのではないかと、私は想像しています。
影響下にあると想像する根拠は、第126回国会 環境委員会(私が要約したものを後に置いておきます)で、小池環境大臣が「今年度から自治体の担当職員などを対象とし動物愛護管理研修を開始する。加えて、国と自治体間の情報ネットワークの構築などで情報交換を図っていく。」旨を答弁しているからです。
このような、上級官庁では、広島市としても、動けないのか…。
しかし、一方で、同委員会では、警察庁に対する「解釈があいまいなままだが、適切な治療行為を施さずに死なせたような不作為のケースに対し、厳しい取り締まりができるか」という主旨の質問に対し、警察庁長官官房審議官は、「養鶏場の経営者が、経営不振のために鶏にえさを与えることができずに餓死をさせた事案などを動物愛護法違反として検挙した事例がある。 お尋ねのような適切な治療が行われず死亡させた事案がもしあれば、都道府県警察におきまして、法に基づいて厳正な対処がなされるものと認識をいたしております」と回答しています。
私には「法改正で、環境省は虐待の定義をあいまいなままに放置したが、警察行政は、法の不備を補完するために、経営不振でえさを与えられないケースはもちろん立件するし、不作為死のような法的に虐待に該当するかどうか不明瞭な件についても、積極的に関与する。」と聞こえるのですが…。
松本議員、広島県警はどうして、立件しないのか、私は不思議です。罰則規定部分は、自治事務ではないでしょうに。 国会での、政府の答弁が、末端の警察行政では生きていませんよ。
私の愚痴ですが、愛犬家でもない私にとっても不思議な事件です。鶏は検挙し、犬はしないとは…。
長々と、失礼しました。
第126回国会 環境委員会 平成十七年六月七日(火曜日)
動愛法の一部改正に係る、動物の愛護と管理に関しての質問
○田島一成委員(民主党) トラブルの中で非常に多い動物取扱業の規制強化については、一定の範囲、踏み込むことができたというふうに思うが、今後は、この運用についてその実効性をとることができるかどうかが試される。環境省のリーダーシップが問われるが、どのようなお考えなのか。
小池環境大臣 法を整え、そしてそれを適切に運用するというのは大変重要。事務の多くは都道府県などの自治事務だが、人材育成は重要な課題ということで、今年度から自治体の担当職員などを対象とし動物愛護管理研修を開始する。加えて、国と自治体間の情報ネットワークの構築などで情報交換を図っていく。
田島一成委員
もう一点、警察庁に質問ですけれども、今回、虐待の定義というものは大きく拡大をするということはありませんでした。罰則の強化では、若干、進展を盛り込むことができたと思うが、、摘発であるとか立件ということができるのか。
虐待の考え方、とらえ方の違いで、私たちも正直踏み込むべきか迷いもある中で、例えば、平成元年の四月十三日に、総管第一四七号、内閣総理大臣官房管理室長から、警察庁の保安部防犯企画課長あての照会回答というものがあります。飼育怠慢の一例としての照会に御回答をいただいているこのやりとりの中を見ても、適切な治療行為を施さずに死なせたような不作為のケースについても、やはりしっかりと取り締まっていただかなければ、このような解釈があいまいなままで無残に命をなくしてしまうようなことにつながるのでは、いかがなものかというふうにも思います。
こうした点での厳しい取り締まりをお願いしたいと思うが、どのようにお考えか。
荒木政府参考人(警察庁長官官房審議官 )
適切な治療を施さず放置したことにより死亡させた事案そのものではないが、昨年、ペットショップの経営者が犬にえさや水を与えず死亡させた事案、、養鶏場の経営者が、経営不振のために鶏にえさを与えることができずに餓死をさせた事案などを動物愛護法違反として検挙した事例がある。
お尋ねのような適切な治療が行われず死亡させた事案がもしあれば、都道府県警察におきまして、法に基づいて厳正な対処がなされるものと認識をいたしております
松本議員の この度の取り組みに頭が下がります。
これだけの国民が後押ししているので、最後まで、がんばって下さい。
その為の協力は惜しみません。
頑張ってくださいね いくらかの処罰がかせらるとしてもこの事件は後を絶たないのが悔しいですね。後手に回る規制ではなく 繁殖頭数の制限 取り扱う業者の制限 必要ではありませんか。従事するものは一人頭の取り扱い数制限 えさ 薬剤仕入れた量 予防接種等の医師の証明 必要ではないでしょうか。 又 年間処分される犬猫多いですね。どのくらいの税金を投入するのでしょうか。 血税ですよ。繁殖を目的としない犬猫の避妊去勢の援助に回すことも出来ないでしょうか。又 不本意に手放すことのないように規制必要ではないでしょうか。しつけが出来ず手放す 無責任に思えますが 指導 出来れば命を絶つよりましな気がします。 たくさん税金を投入するのなら殺さないで増やさないほうがまし。 これに当たる管理センター職員の心痛も考えるとやりきれませんね。いくらかの言い訳している人たちは許してはいませんが どのように機能させることがいいのか それぞれの立場で話し合うひつようがありませんか。
Posted by: suzumama : November 1, 2006 11:26 AMありがとうございます。
今回の広島ドッグパークの件を真剣に考えて、きちっと対処して頂けた事に本当に感謝致します。私も広島市と広島県に抗議メールを送り両方からそっくり同じ返事を受け取りました。全国からの抗議者に同じ返事が行ったのですね。
松本議員の活動を応援したいと思います。頑張ってください。
松本様の行動力に、私たちは勇気付けられます。お手伝いできることがありましたら、ぜひお知らせください。
動物たちを助けましよう